米SEC、償還可能な米ドル建てステーブルコインを「現金同等物」として会計上分類へ
米SECは、完全裏付けかつ償還可能な米ドル建てステーブルコインを一部「現金同等物」として会計上分類することを認める暫定ガイダンスを発表した。これは包括的なルール策定までの暫定的な対応であり、ステーブルコインの会計処理に関する明確性を一部提供する措置である。
米SECは、完全裏付けかつ償還可能な米ドル建てステーブルコインを一部「現金同等物」として会計上分類することを認める暫定ガイダンスを発表した。これは包括的なルール策定までの暫定的な対応であり、ステーブルコインの会計処理に関する明確性を一部提供する措置である。