ケイマン諸島でのWeb3系財団の登録が前年比70%増
ケイマン諸島でWeb3系財団の登録が前年比70%増となり、DAOが契約締結やIP保有、規制対応を行うための合法的なラッパーとして利用が急増している。2024年のLido DAO訴訟で未整備DAOが一般組合として個人責任を負う可能性が示され、ケイマン財団の需要が一段と高まった。ケイマンは税中立性と制度の明確さを強みに、主要Web3プロジェクトも集積している。一方、2026年からOECDのCARFが導入され、交換業やカストディなどサービス提供者に税務報告義務が課されるが、単に資産を保有するトレジャリー型財団は対象外となる見通しが示されている。



