SEC、トークン化証券を発行体主導型と第三者主導型の2類型に分類
SECはトークン化証券を発行体主導型と第三者主導型の2類型に分けた。発行体主導型は従来の証券と同様に扱われる。第三者主導型は裏付けとなる原資産証券に対する権利を保有者へ付与しない場合があり、状況によっては証券ベース・スワップとして分類され規制対象になり得る。
SECはトークン化証券を発行体主導型と第三者主導型の2類型に分けた。発行体主導型は従来の証券と同様に扱われる。第三者主導型は裏付けとなる原資産証券に対する権利を保有者へ付与しない場合があり、状況によっては証券ベース・スワップとして分類され規制対象になり得る。