金融庁、海外の仮想通貨ETFを原資産とするCFDに否定的見解
日本の金融庁は本日改訂した「金融商品取引業等に関するQ&A」の中で、海外で組成された暗号資産ETFを原資産とする差金決済取引などのデリバティブ商品は、実質的に暗号資産の価格に連動するため、金融商品取引法29条の2第1項第9号に該当する暗号資産デリバティブ取引と判断されると述べた。 その上で日本では暗号資産ETFの組成や販売が未承認であり、投資者保護の観点から、登録業者であってもこれらの商品の提供は金融庁として望ましくないとされる。
日本の金融庁は本日改訂した「金融商品取引業等に関するQ&A」の中で、海外で組成された暗号資産ETFを原資産とする差金決済取引などのデリバティブ商品は、実質的に暗号資産の価格に連動するため、金融商品取引法29条の2第1項第9号に該当する暗号資産デリバティブ取引と判断されると述べた。 その上で日本では暗号資産ETFの組成や販売が未承認であり、投資者保護の観点から、登録業者であってもこれらの商品の提供は金融庁として望ましくないとされる。