サムライウォレットおよびトルネードキャッシュ事件の弁護団、米当局の証拠開示義務違反を主張
サムライウォレットおよびトルネードキャッシュ事件の弁護団は、起訴側がFinCEN(米国財務省金融犯罪取締ネットワーク)職員との重要な電話会議の存在を隠していたと非難し、証拠開示義務違反(ブレイディ違反)に該当すると主張している。その電話では、FinCEN幹部が両プロトコルの非カストディ型の性質により「マネーサービス事業(MSB)に該当しない可能性が高い」と述べていたという。MSBの該当性は、無認可マネー送金事業運営の共謀罪に関わる核心論点である。検察は、この通話内容はあくまで個人的な見解であり、適切に開示済みだと反論している。一方、弁護団は被告が違法性を認識していたとする主張を根底から覆す内容であると主張している。トルネードキャッシュ事件でも同様の争点が浮上し、弁護側は改めて関連文書の開示を要求している。