南アフリカ歳入庁、暗号資産への既存税法の適用方法を示す指針案を公表
南アフリカ歳入庁(SARS)は、暗号資産への既存税法の適用方法を示す指針案を公表した。新税を導入するものではなく、売却や他の暗号資産との交換、商品・サービスの決済などは原則として「資産の処分」とみなし、所得税または譲渡益課税の対象となることを明確化した。また、暗号資産は法定通貨や外貨ではなく資産と位置付けられ、海外取引所やウォレットの保有分も全世界所得として申告義務の対象となる。さらに、2026年3月から導入された暗号資産報告枠組み(CARF)に基づき、事業者の報告義務も強化される。




