日本のLPSで暗号資産の保有が可能な条件を閣議決定へ
日本のLPS(投資事業有限責任組合)においてこれまで暗号資産に投資し保有することが不可能であったが、一部の条件を満たす暗号資産について保有が可能な条件について閣議決定されたことが発表された。 事業者のために発行される暗号資産として定義されており、海外法人も除かれていることから国内法人が事業者のために発行されるものとして定義されることになる。
日本のLPS(投資事業有限責任組合)においてこれまで暗号資産に投資し保有することが不可能であったが、一部の条件を満たす暗号資産について保有が可能な条件について閣議決定されたことが発表された。 事業者のために発行される暗号資産として定義されており、海外法人も除かれていることから国内法人が事業者のために発行されるものとして定義されることになる。