金融庁、公的書類でJPYCを資金移動業者として位置づけ
金融庁は、JPYCを資金移動業者として公式に位置づけた。○○ペイと同様に「資金移動」を担う仕組みと整理され、発行から償還までを通じて資金が移転する構造と説明される。資金移動業として預かり資産の100%以上保全義務が課され、信用創造はできないが柔軟な事業展開が可能となる。ステーブルコインが既存決済インフラの延長として制度内に組み込まれたことを示す。
金融庁は、JPYCを資金移動業者として公式に位置づけた。○○ペイと同様に「資金移動」を担う仕組みと整理され、発行から償還までを通じて資金が移転する構造と説明される。資金移動業として預かり資産の100%以上保全義務が課され、信用創造はできないが柔軟な事業展開が可能となる。ステーブルコインが既存決済インフラの延長として制度内に組み込まれたことを示す。