米下院金融サービス委員会、SAB第121号を覆す措置を進めることを決定
米下院金融サービス委員会が、証券取引委員会(SEC)のカストディの会計基準を規定するスタッフ・アカウンティング・ブリテン(SAB)第121号を覆す措置を進めることを決定した。これにより、デジタル資産のカストディを行う金融機関が顧客のデジタル資産保有を負債として記録する必要がある。
米下院金融サービス委員会が、証券取引委員会(SEC)のカストディの会計基準を規定するスタッフ・アカウンティング・ブリテン(SAB)第121号を覆す措置を進めることを決定した。これにより、デジタル資産のカストディを行う金融機関が顧客のデジタル資産保有を負債として記録する必要がある。