米証券取引委員会委員、暗号資産のボールトや融資サービスへの米証券法の適用は設計や運営方法で個別判断との見解
米証券取引委員会(SEC)のヘスター・パース委員は、暗号資産のボールト(Vault)やオンチェーン融資サービスが米証券法の適用対象となるかは、その設計や運営方法によって判断されるとの見解を示した。利回り戦略の決定、資産配分、金利設定、融資担保比率(LTV)、清算基準などを運営者が裁量的に管理する場合、証券法や投資会社法、投資顧問法上の問題が生じる可能性があるという。また、一部のオンチェーン融資商品は証券と類似した性質を持つ場合があると指摘した。




