米SEC、稼働済みネットワークでのトークン買い戻しや機能改善等では投資契約に該当しないとの見解
米SECは暗号資産に関するFAQを更新し、稼働済みネットワークでのトークン買い戻しや機能改善、既存用途の宣伝だけでは、原則として投資契約に該当しないとの見解を示した。一方、未稼働ネットワークで買い戻しを利益源として宣伝する場合などは判断が異なり得る。将来機能の告知も、利益獲得の可能性を訴えない限り、通常は利益期待を生じさせないとした。
米SECは暗号資産に関するFAQを更新し、稼働済みネットワークでのトークン買い戻しや機能改善、既存用途の宣伝だけでは、原則として投資契約に該当しないとの見解を示した。一方、未稼働ネットワークで買い戻しを利益源として宣伝する場合などは判断が異なり得る。将来機能の告知も、利益獲得の可能性を訴えない限り、通常は利益期待を生じさせないとした。