米SEC、リキッドステーキングは原則として証券の提供や販売に該当しないと定義
SEC企業金融部門は、特定の構造においてリキッドステーキングおよびステーキングレシートトークンの発行は、原則として証券の提供や販売に該当しないと明確にした。このような仕組みでは、ユーザーが暗号資産をプロトコルやサービス提供者に預け入れ、その保有権と報酬を証明するトークンを受け取る構造となっている。
SEC企業金融部門は、特定の構造においてリキッドステーキングおよびステーキングレシートトークンの発行は、原則として証券の提供や販売に該当しないと明確にした。このような仕組みでは、ユーザーが暗号資産をプロトコルやサービス提供者に預け入れ、その保有権と報酬を証明するトークンを受け取る構造となっている。