SECのヘスター・パース委員、トークン化された証券も依然として証券であると発言
SECのヘスター・パース委員は、トークン化された証券も依然として証券であり、連邦証券法の適用対象であると発言。カストディ資産に基づく第三者発行トークンには、カウンターパーティリスクや法的曖昧性が伴う可能性があると指摘。一部トークンは「証券の引換証」や「証券ベースのスワップ」と見なされ、小口投資家の取引が認められない場合もあると警告した。
SECのヘスター・パース委員は、トークン化された証券も依然として証券であり、連邦証券法の適用対象であると発言。カストディ資産に基づく第三者発行トークンには、カウンターパーティリスクや法的曖昧性が伴う可能性があると指摘。一部トークンは「証券の引換証」や「証券ベースのスワップ」と見なされ、小口投資家の取引が認められない場合もあると警告した。