債務の履行に関する方針

当社は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第3項の規定に基づき、暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、自己の暗号資産と分別して管理するお客様の暗号資産で、当該お客様に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における、当該債務の履行に関する方針を以下のとおり定めます。

1. 債務の履行の方法

当社は、秘密鍵の漏えい等の事由(以下「漏えい等」といいます。)に起因して、お客様に対して暗号資産の返還ができなくなった場合、当社が保有する同種同量の暗号資産を交付する方法により、債務を履行することを原則とします。
もっとも、当該暗号資産の交付が困難である場合は、これに代えて金銭による弁済その他の方法により、お客様に対し適切な対応を行います。

2. 債務の履行の時期

漏えい等の個別具体的な事情や状況等に応じ、当社において可能な限り速やかにその履行方法を確定させたうえで、お客様への対応を実施いたします。

3. 債務の履行方法が金銭による場合の弁済額の算定の基準日および方法

漏えい等の個別具体的な事情や状況等を勘案し、合理的かつ客観的に適切であると認められる算定の基準日、および方法を当社においてそれぞれ決定のうえで、速やかにお客様に対し告知いたします。


制定:2020年5月
改定:2021年6月