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暗号資産信用取引ローン特則
暗号資産信用取引ローン特則
本特則(以下「本個別特則」といいます。)は、ビットバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が暗号資産信用取引に関する利用規約(以下「本個別規約」といいます。)に基づき提供する暗号資産信用取引のうち、信用買いにおける日本円の借入に関するサービス(以下「本ローンサービス」といいます。)の利用条件を定め、極度方式基本契約の内容を定めるものです。本ローンサービスを利用される前に、本個別特則を必ずお読みください。
第1条 目的および適用
- 本個別特則は、ユーザーが本ローンサービスを利用する場合における、当社とユーザーとの間の本ローンサービスに関する権利義務を定めることを目的とし、当社とユーザーとの間の本ローンサービスに関わる一切の関係に適用されます。
- ユーザーが本ローンサービスを利用する場合、本個別特則、本個別規約、基本規約等(暗号資産現物取引に関する利用規約(以下「基本規約」といいます。)および個別規約等(本個別特則を含み、当社Webサイト上で随時掲載するガイドライン、ポリシー、注意事項その他の掲載事項等をいいます。以下同じ。)を指します。以下同じ。)にあらかじめ同意していただく必要があります。
- ユーザーは、暗号資産信用買い取引における貸付けに関する契約を当社と締結する際には、別途、「暗号資産信用買い取引における貸付けに関する契約締結前交付書面」(以下「契約締結前交付書面」といいます。)にあらかじめ同意していただく必要があります。
- 本個別特則の定めが基本規約等の定めと矛盾または抵触する場合、本個別特則の定めが基本規約等に優先して適用され、本個別特則に定めがない場合は、基本規約等の定めが適用されます(適宜、基本規約における「本サービス」を「本ローンサービス」に読み替えて準用するものとします。)。
第2条 契約の成立
- 本個別特則に基づく契約は、申込みを当社が承諾した時に成立します。
- 契約が成立した場合、当社は、「暗号資産信用買い取引における貸付けに関する契約締結時交付書面」(以下「契約締結時交付書面」といいます。)を交付します。
第3条 本ローンサービスの利用申込
- ユーザーは、当社所定の方法で本ローンサービスの利用申込を行います。ユーザーは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、本ローンサービスを利用することができます。ユーザーは、次の各号に掲げる事項に変更が生じた場合、当社に対し当該変更の内容を通知するものとします。
- 基本規約に規定するユーザー登録が有効であること。
- ユーザー(法人担当者を含む。)の年齢が20歳以上であること。
- 極度方式基本契約の内容を十分に理解し、基本規約等その他の書面等の内容に同意し、ユーザーご自身の判断と責任で取引することを承諾いただけること。
- 当社の審査後に提示される極度額の上限金額内で、借入額が自己の返済能力を超えないよう、計画的に借入れを行うこと。
- 当社が任意にまたは法定の審査のうえ極度額を引き下げることがあることその他貸金業法等の規定に基づく当社の要請に応じること。
- その他当社が定める要件を満たしていること。
- 本ローンサービスの利用可否は、前項の各号に掲げる事項に基づき判定するものとし、当社が承諾した場合に限り本ローンサービスを利用することができます。
- 前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容(承諾しない理由を含みますが、これに限りません。)について開示する義務を負いません。
- 本ローンサービスの利用開始後に、ユーザーが第1項に掲げる事項を充足しなくなった場合、当社は、ユーザーの本ローンサービスの利用を制限し、またはその利用を停止する場合があり、ユーザーはこれに異議を唱えないものとします。
第4条 極度額
- ユーザーは、当社から金銭を借り入れて暗号資産信用取引を行うにあたって、あらかじめ当社との間で金銭の借入れに係る基本契約(以下「ローン利用基本契約」といいます。)を締結します。
- 当社は、ローン利用基本契約の締結に先立ち、ユーザーの信用状況について法令等に則って審査を行ったうえ、各ユーザーの極度額を定め、契約締結前交付書面に記載します。ユーザーは、ローン利用基本契約の確定的な申込みに先立ち、契約締結前交付書面をご確認ください。
- ユーザーは、ローン利用基本契約を締結した場合には、契約締結時交付書面に記載された極度額の範囲内で繰返し借入れを行うことができます。ユーザーは、本個別特則に基づき借入れを行うためには、信用買いの暗号資産信用取引を注文し、当該注文が約定した時に個別の借入れが成立するものとします。
- 当社は、他の金融機関からの借入が増加した場合、期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、ユーザーに通知等せずに極度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含みます。)することができます。ユーザーの暗号資産信用取引(信用買い)の新規建注文は、極度額の減額により、約定前にキャンセルされることがあります。
- 当社は、極度額の減額を行った後、その事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断によりユーザーに通知等せずに当該減額前の極度額まで増額(新たな貸付の停止の解除を含みます。)することができます。
- ユーザーの信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は、極度額を増額(新たな貸付けの停止をしている場合の解除を含みます。)することができます。
- 極度額の決定に関するお問い合わせについて、当社はその内容(承諾しない理由を含みますが、これに限りません。)について開示する義務を負いません。
第5条 借入利率および利息の計算方法
- 借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約締結時交付書面に記載します。
- 利息の計算方法は、貸付けの翌日から返済の当日まで、1年を365日とする日割計算によって行います。
第6条 遅延損害金利率および遅延損害金の計算方法
- ユーザーが本個別特則に基づく債務を期限までに履行しなかったときは、当社に対し遅延損害金を支払うものとします。
- 遅延損害金利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約締結時交付書面に記載します。
- 遅延利息の計算方法は、返済期限の翌日から本個別特則に基づく債務の完済日まで、1年を365日とする日割計算によって行います。
第7条 取引明細書の交付
- 当社は、借入・返済等の取引の都度、ユーザーに電磁的方法により取引明細書を交付します。なお、ユーザーはユーザー専用画面より取引明細書を閲覧することができます。
第8条 ユーザーの負担金
- ユーザーは元金・利息・遅延損害金以外に、次の各号を負担します。なお、当社が負担することを決定した場合は、この限りではありません。
- 返済費用
- 公租公課の支払にあてられるべきもの。
- 強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの。
- 法令により貸付又は弁済に関してユーザーに交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料
- 再度の口座振替手続費用
- その他当社が定める費用又は手数料
第9条 返済能力の調査等
- ユーザーは、当社が貸金業法に基づく返済能力の定期的および随時調査等(個人ユーザーの場合は総量規制調査を含む)を行う際、当社がユーザーに対して収入証明書類等の提出を求めることを承諾し、要求があった場合にはこれに応じるものとします。
第10条 期限前弁済
- ユーザーは、基本契約の期間内であれば、いつでも貸付金で購入した暗号資産の決済を行うことができます。
- ユーザーは、決済による暗号資産の売却額を貸付元金及び利子(以下「元利金」といいます。)の返済に充当することができます。
第11条 貸付の契約に係る勧誘の承諾
- ユーザーは、当社がユーザーに対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。
第12条 債権保全等による住民票等の取寄せの承諾
- 当社が居住地確認または債権保全等のために必要と判断した際は、当社がユーザーの住民票、戸籍の附票等を取り寄せる場合があることを承諾するものとします。
第13条 本ローンサービスに係る契約期間等
- 本ローンサービスの契約期間は、第2条の規定に基づく契約締結日(初日を含みます。)から6か月後の応当日までとします。
- 契約期間中にユーザーから特段の申出がない場合には、従前と同一の条件で、当該契約期間が6か月後の応答日まで、さらに延長するものとし、以後もまた同様とします。ただし、当社がユーザーに対し、契約期間中に別段の通知をしたときは、各期間に対応する応当日をもって契約は終了します。
- 当該契約期間満了の終了日が休日の場合には、翌営業日に本ローンサービスの契約は終了することとします。
第14条 期限の利益の喪失
- ユーザーについて次の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、ユーザーは、当社に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
- 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、特別清算開始の申立て若しくは特定調停その他これらに類する申立てがあったとき。
- 手形交換所または電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- 暗号資産等を含むユーザーの当社に対する本ローンサービスに係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押え、仮処分、保全差押え、差押えの命令又は通知が発送されたとき。
- 租税公課の支払を怠ったとき。
- ユーザーの取引口座の利用が継続できなくなったとき。
- 住所変更の届出を怠るなどユーザーの責めに帰すべき事由によって当社にユーザーの所在が不明となったとき。
- ユーザーの当社に対する本ローンサービスに係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または、競売手続の開始があったとき。
- 貸付残高が極度額を超過し(極度額の見直しにより超過が生じた場合を含みます。以下同じ。)、かつ、担保不足となるおそれが著しく強いものとして当社が定める基準に達したとき。
- 貸付残高が極度額を超過し、かつ担保不足となるおそれが強いものとして当社が定める基準に達し、当社が相当期間を定めて是正の催告を発信したにもかかわらず、是正されることなく当該期間を経過したとき。
- 当社との取引において、取引に影響する虚偽の申告を行ったとき。
- 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
- その他ユーザーが当社との約定のうち重要なものに違反したとき。
- 以下の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本ローンサービスに係る一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済した後、本ローンサービスについて強制的に解約または終了をいたします。
- ユーザーの当社に対する本ローンサービスに係る債務またはその他一切の債務のいずれかについての一部でも履行を遅滞したとき。
- ユーザーの当社に対する債務(本ローンサービスに係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき。
- ユーザーが当社との本個別特則、基本規約等、または、その他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
- ユーザーの信用状態が著しく悪化し、当社が債権を保全するために必要と認められたとき。
- 前4号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第15条 届出事項の変更
- ユーザーは、当社に届け出た氏名(名称)、住所(居所)もしくは事務所の所在地、勤務先、メールアドレス、電話番号その他の当社への登録情報に変更があった場合には、当社が認める方法にて直ちにユーザー専用画面のメニューの登録情報をユーザー自身で修正していただきます。なお、基本情報に変更がある場合、本人確認書類による認証が必要となりますので、お手元に本人確認書類をご準備ください。
- ユーザーが届出を怠ったことで発生する損害は当社は一切負いませんので、ご留意ください。
- ユーザーは、外国の重要な公的地位にある者等、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める者(外国PEPs等)に該当する場合(契約成立後に該当することとなった場合を含みます。)は、速やかに当社のお問い合わせフォームよりご申告ください。
第16条 指定紛争解決機関について
- 当社が契約する指定紛争解決機関の名称等は、以下となります。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター所在地 :〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号:03-5739-3861 (直通) 0570-051-051(ナビダイヤル)
受付時間:午前9時~午後5時 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
第17条 債権譲渡の承諾
- ユーザーは、当社の都合により、当社が本個別特則に基づく債権を他の会社等に譲渡することを承諾するものとします。
- ユーザーは、債権譲渡において一切の抗弁権を放棄して、譲受人に対して主張しないことを承諾するものとします。
第18条 本個別特則の変更
- 本個別特則の変更については、基本規約第21条(本規約の変更)が準用されます。また、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本Webサイトにて事前に告知を行ったうえで、本ローンサービスの一部もしくは全部を変更し、または、その提供を終了する場合があります。
- ユーザーが、本個別特則の変更に同意しない場合は、未決済建玉、当社に対する債務の残存等がない限り、いつでも本ローンサービスから退会することができますが、これに伴い当社に対して何ら請求を行うことはできないものとします。
- 本個別特則は、法令の変更もしくは監督官庁の指示その他必要が生じたときに変更されることがあります。
- 本個別特則の変更の内容が、ユーザーの従来の権利を制限したり、新たな義務を課することとなる場合には、その内容について、ユーザーに通知します。
第19条 期間限定無利息および軽減特約
- 当社は、当社が適当と認めたユーザーに限り、本個別特則に基づく契約の締結日の翌日または当社が別途指定する日から当社が別途指定する期間に生じた借入利息を免除または軽減します。
- 前項に基づき当社が当該特約期間開始日および期間を指定した場合、当社は、本Webサイトへの掲載等当社が適当と認めた方法により本特約を適用するユーザーに通知するものとします。ただし、本条は、期間中に借入残高がない場合は適用されません。
第20条 本個別特則の適用
- 本個別特則に定めのない事項については、基本規約等および本個別特則の各規定を適用します。
制定日:2024年 11月 11日
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