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電磁的方法による書面交付を承諾する書面
電磁的方法による書面交付を承諾する書面
電磁的方法による書面交付を承諾する書面(以下「本書面」といいます。)は、ビットバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する全ての暗号資産信用取引サービス(以下、「本個別サービス」といいます。)において、当社との間で締結する書面の電磁的方法による提供(以下「電磁的書面交付」といいます。)の条件に関して記載した書面です。当社が提供する本個別サービスの申込者および契約者(以下、総称して「ユーザー」といいます。)は、本個別サービスを利用される前に、本書面を必ずお読みのうえ、本書面に承諾ください。
第1条 目的および適用
- 本書面は、ユーザーが本個別サービスを利用する場合における、当社とユーザーとの間の電磁的書面交付に関する権利義務を定めることを目的とし、当社とユーザーとの間の電磁的書面交付に関わる一切の関係に適用されます。
- 本書面の定めが暗号資産現物取引に関する利用規約およびその他の個別規約等(以下、総称して「基本規約等」といいます。)の定めと矛盾または抵触する場合は、本書面の定めが基本規約等に優先して適用され、本書面に定めがない場合は、基本規約等の定めが適用されます。
第2条 対象書面
- 本個別サービスにおいて電磁的書面交付の対象となる書面(以下「対象書面」といいます。)は、ユーザーと当社との間の全ての暗号資産信用取引において交付される次の各号の書面およびそれに関連する書面となります。
- 契約または取引の内容を説明した書面(貸金業法に基づき提供する書面を含みます。)
- 前号に係る契約または取引について変更等が生じた場合における変更内容等を説明した書面(貸金業法に基づき提供する書面を含みます。)
- 当社の判断によりユーザーに交付されるその他の書面
第3条 対象書面の交付方法
- 対象書面の交付方法は、次の各号に掲げる電磁的方法のうち、当社が定めるいずれかの方法により行います。
- 当社の使用に係る電子計算機とユーザーの使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該ユーザーの使用に係る電子計算機に備えられた当該ユーザーのファイルに記録する方法
- 当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてユーザーの閲覧に供し、当該ユーザーの使用に係る電子計算機に備えられた当該ユーザーのファイルに当該情報を記録する方法
- 当社は、対象書面に関し、第6条に基づき書面等その他の方法で交付を行う場合を除き、ユーザーからの要請に応じて書面による交付を行うことはありません。
- 当社が対象書面を新たに追加する場合や既に交付している対象書面の記載事項に変更がある場合は、追加または変更する書面を当社Webサイトに掲載します。
第4条 電磁的書面交付の利用方法およびお取扱い
- ユーザーは、電磁的書面交付を利用するため、基本規約等に規定する推奨ブラウザ最新版であることその他インターネットを利用することができる環境を用意しなければならないものとします。なお、ユーザーが当社推奨ブラウザ以外を利用する場合、正常に個別サービスが提供および表示されない事象が発生する場合がありますが、当社は、動作不具合等の保証の責任は負いませんので、ご注意ください。
- ユーザーは、電磁的書面交付により対象書面を閲覧できるようになった場合には、速やかに当該対象書面を自身の端末にダウンロードするものとします。
- 電磁的書面交付を利用する場合には、対象書面(前条第3項に従って追加または変更した書面を含みます。)の全部について電磁的書面交付がなされ、書面ごとに電磁的書面交付を利用するか否かを選択することはできません。
第5条 電磁的書面交付の利用の終了
- ユーザーが、当社サービスの利用について基本規約等に基づき退会、強制解約その他の事由により契約終了となり、または利用停止、中止、中断その他の事由により利用不可となった場合は、電磁的書面交付についても利用ができなくなります。
第6条 書面等その他の方法による交付
- 本個別サービスのユーザーの使用する端末機器の障害、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害により当社ホームページのユーザーサービスへログインができない等により対象書面(既に交付を行っているものを含みます。)の閲覧およびダウンロードができない場合、かつ、その復旧の目処が短期間で見込めず、復旧が1週間を超えて長期化するおそれがある場合において、本個別サービスのユーザーが希望する場合、対象書面(既に交付を行っているものを含みます。)について、別途、書面等その他の方法で交付(以下「書面交付等」といいます。)する場合があります。
- 当社は、前項の場合のほか、法令諸規則等の変更または監督官庁による指示もしくは命令があった場合、他の会社への債権譲渡する場合その他の当社が必要と判断した場合において、対象書面(既に交付を行っているものを含みます。)を書面交付等する場合があります。
- ユーザーは、前項の場合において、ユーザーの住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他ユーザーの責に帰すべき事由により、対象書面等が遅延または不達になったとしても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに承諾するものとします。
第7条 免責事項
- 基本規約等において規定する免責事項は、当社が行う電磁的書面交付による対象書面の取扱いができなくなった場合に準用します。
制定日:2024年 11月 11日
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