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暗号資産信用取引の契約締結前交付書面兼説明書
暗号資産信用取引の契約締結前交付書面兼説明書
ビットバンク株式会社
暗号資産交換業者(登録番号 関東財務局長第00004号)
本書面は、暗号資産信用取引に関するリスクや留意点を記載しており、資金決済に関する法律、暗号資産交換業者に関する内閣府令その他関連する法令等および自主規制規則の規定に基づき、ビットバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社と暗号資産信用取引を行おうとされているお客様に対し、あらかじめ交付する書面です。
暗号資産信用取引は、元本が保証された取引ではなく、また、元本を上回る損失を被るおそれがある取引です。本書面には、暗号資産信用取引の仕組みやリスクをはじめとする重要事項(以下「リスク等」と総称します。)が記載されていますので、お客様は、あらかじめ本書面および「暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書」の内容を熟読し、リスク等を十分にご理解し、かつ許容いただける場合に限り、ご自身の責任と判断でお取引ください。
ご不明な点は、取引を開始する前に、本書面のほか個別規約等(当社が本Webサイト上で随時掲載するガイドライン、ポリシー、注意事項その他の掲載事項等をいいます。以下同じ。)をご確認ください。
リスク等重要事項の説明
【価格変動リスク】
- 暗号資産価格の変動により暗号資産の価値が著しく減少する可能性があります。このような価値の変動を直接の原因として、お客様に損失が生ずるおそれがあり、場合によっては暗号資産が無価値となる場合もあります。
- 当社が提供する暗号資産信用取引は元本を保証するものではなく取引対象となる信用取引取扱ペアの価格がお客様の想定と逆の方向へ変動した場合には、その価格変動を原因として損失または元本を上回る損失が生じることがあります。例えば、規制強化、他の類似の暗号資産の普及、将来予期せぬ事象等を原因として、暗号資産信用取引の対象となる暗号資産の価格が変動して損失または元本を上回る損失が生じるおそれがあります。
- 差入保証金の全部または一部として暗号資産を代用暗号資産(お客様が当社に預託している暗号資産であって「暗号資産を貸して増やす」に関する利用規約に基づき当社に引渡しを行う貸借暗号資産を除くものをいいます。以下同じ。)とする場合、当該暗号資産の価値の下落に伴い、差入保証金の額が減少することにより当該差入保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
- 当社が行うシステムメンテナンスその他の事情により、暗号資産価格の配信が停止され、または再開される場合において価格の配信が停止前と再開後の暗号資産価格が異なるなどにより強制決済が実行され、その強制決済により発生する損失の額が、お客様が預託した差入保証金等の額を上回る(元本超過欠損リスク)おそれがあります。
- いわゆる「二階建て」(暗号資産信用取引の建玉(保有分)買いと同一信用取引取扱ペアの暗号資産の現物を保有している(代用暗号資産を預託している)状態をいいます。以下同じ。)による取引を行う場合、価格変動リスクが大きくなる(代用暗号資産の価値および建玉評価額の影響を受けるため。)ことから当該信用取引取扱ペアが値下がりすると想定以上の損失を被るおそれがあります。
- 強制決済が実行された場合であっても、暗号資産価格の急激な変動により、お客様の差入保証金等の額またはそれを上回る額の損失が生じる場合には、その差入保証金等を超過する額(元本超過額)を不足金としてお支払いいただきます。強制決済の実行により生じた損失をお客様が預託した差入保証金で充当できない場合、お客様の代用暗号資産および金銭が充てられ、さらに不足する場合は速やかにご入金いただきます。
【強制決済によるリスク】 - 当社が行うシステムメンテナンスその他の事情により取引が停止された場合、当社がお客様の追加保証金の徴求または強制決済を行うかどうかの判定が取引停止前の価格等に基づき、取引停止中に行われた場合、取引再開時に追加保証金の徴求または強制決済が実行される可能性があります。
- お客様が保有する金銭または暗号資産を出金または送付をした場合または暗号資産現物取引による買付けに係る未約定注文が約定された場合にあっては代用掛け目が適用されることから、受入保証金合計額の低下(追加保証金の不払いの場合を含みます。)により、お客様の建玉(保有分)が強制的に清算されることがあります。
- お客様が、暗号資産現物取引を行う場合、買付けに係る未約定注文が約定された際、代用掛け目が適用されることから、受入保証金合計額の低下により(追加保証金の不払いの場合を含みます。)、お客様の建玉(保有分)が強制的に清算されることがあります。
- お客様の受入保証金合計額の低下等に伴い強制決済を実行する場合、または、当該実行してもなお、決済損金が生じ当社がお客様の代用暗号資産を処分して債務の充当を行う(以下「代用処分」といいます。)場合、お客様の「暗号資産を貸して増やす」の申込みが自動的に取り消される場合があります。
- 当社が代用処分を行う際、お客様の債務の充当が行われる額以上の代用暗号資産が売却される場合があります。この場合、お客様の債務が解消されたことが確認された後に、残存する売却代金は、お客様の口座へ返却されます。
- 暗号資産の相場が著しく急変し、取引所における流動性が著しく低い状態となり、強制的な清算の対象となる建玉(保有分)が大量に残存している場合その他の取引所における取引を継続して行わせることにより他のお客様に甚大な影響を与えるおそれがあると当社が判断した場合においては、お客様の建玉(保有分)について受入保証金合計額が維持必要保証金額を上回っており、かつ評価利益が生じていたとしても、お客様の全部または一部の建玉(保有分)が強制的に清算される場合がございます。
【暗号資産信用取引に関するその他のリスク】
- お客様があらかじめ行った出金申請、新規建て注文および「暗号資産を貸して増やす」の申込みは、当社が追加保証金をお客様から徴求するかどうかの判定を行うに際して、受入保証金合計額が維持必要保証金額を下回る等の時に自動的に取消しされる場合があります。
- 当社サービス「暗号資産を貸して増やす」の契約を締結した場合、お客様が当社に預託している暗号資産であって「暗号資産を貸して増やす」に関する利用規約に基づき当社に引渡しを行う貸借暗号資産については代用暗号資産から除外されることから、受入保証金合計額の低下等に伴い追加保証金の徴求または強制決済による建玉(保有分)の強制的な清算等が行われる場合があります。
【信用リスク】
- 当社は、法令に基づき、お客様からお預かりした金銭および暗号資産(差入保証金および代用暗号資産を含みます。)を、当社が保有する金銭および暗号資産とは分別して管理を行っております。しかしながら、万一、当社が破たんした場合その他当社が事業を継続することができなくなった場合には、暗号資産信用取引に関し、お客様からお預かりした資産の全部または一部を返還できないおそれがあります。
- 暗号資産信用取引において当社が信用供与を行うお客様の建玉(保有分)については、分別管理の対象でないことから、万一、当社の経営が破たんした場合等においては、建玉(保有分)の反対売買による弁済ができなくなり、当社が別途定める暗号資産の清算価格等をもって清算を行う場合があります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、評価利益等の計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができないおそれがあります。
【暗号資産固有のリスク】
- 暗号資産は、日本円やドル等のような、国家や中央銀行が発行し、その価値を保証している法定通貨ではありません。
- 暗号資産は、代価の弁済を受ける相手方の同意がある場合に限って、物品を購入する場合等の代価の弁済のために使用することができます。
- 当社が取り扱う暗号資産は、特定の者によりその価値が保証されているものではありません。
- 暗号資産は、移転の仕組みの破たんその他の理由により無価値となる可能性があります。
- 暗号資産に表示される権利に係る債務者、発行者または管理者等の破たんにより暗号資産の価値が下落し、その権利が毀損されるおそれがあります。
- 暗号資産価格の急変時等、流動性によっては売買が円滑に行えない場合があります。この場合、お客様は意図しない価格にて暗号資産の売買を行わざるをえなくなる可能性、そもそも売買自体を行うことができない可能性があります。
- 暗号資産は、国・地域における法令その他の規制により、当該国・地域において現在、利用・保有が制限されており、または、将来の法令改正等により、利用・保有が制限されることがあります。
- 暗号資産は、電子的方法により記録されており、かつその移転は電子情報処理組織を用いて行われます。このような特性のため、サイバー攻撃その他の理由により暗号化されたデータを復号するための情報を喪失した場合には、他者に移転することができず、その価値の減少または失われること、および、当該情報を他者に知られた場合には、お客様の意思に関わらず移転されるおそれがあります。
- 当社が盗難その他の理由によりお客様から預託された暗号資産を紛失し、お客様への補てんを行わなければならない事態が生じた場合、当社の財政が破たんし、お客様に十分な補てんを行うことができない可能性があります。
- 当社の管理し得ない事情(天災地変、疫病の発生、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延その他の事象を含みますが、これらに限られません。)により、お客様が意図した取引を行うことができない場合があります。この場合であっても、当社は、お客様に対し、補償、補てんその他これらに類する行為を一切行うことはできませんので、結果として、お客様に損失が生じるおそれがあります。
- 各国の規制により利用または保有が制限された場合、大手取引所から暗号資産が盗難された場合、または暗号資産の技術に疑義が生じた場合等は、暗号資産の価格が大きく下がる可能性があります。
上記のほか、暗号資産信用取引に係るリスクについては、「2.暗号資産信用取引のリスク等の理解」を、暗号資産固有のリスクについては、「暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書」をご参照ください。
1.暗号資産信用取引に関する取引の仕組みについて
(1)暗号資産信用取引に係る用語について
<建玉(たてぎょく)>
暗号資産信用取引において、買付け(売付け)を約定した場合における決済されずに残っている契約金額または数量を買い建玉(売り建玉)といいます。お客様が保有する建玉を以下「建玉(保有分)」といいます。
<差入保証金>
暗号資産信用取引においてお客様が取引口座に預託した金銭(日本円の残高)および代用暗号資産(代用暗号資産の時価額に代用掛け目を乗じて得た額をいいます。)をいいます(口座単位で計算されます。)。
<代用暗号資産>
お客様が、当社に預託した暗号資産(「暗号資産を貸して増やす」に関する利用規約に基づき当社に引渡しを行う貸借暗号資産を除きます。以下同じ。)をもって保証金に充てることができるものをいいます(口座単位で計算されます。)。代用暗号資産の全部について、その時価額にあらかじめ定められた料率(以下「代用掛け目」といいます。)を乗じて得た額が差入保証金として評価されます。なお、代用掛け目等の詳細については、当社Webサイトをご確認ください。
<必要保証金額>
暗号資産信用取引においてお客様が、当社に預託しなければならない「約定時必要保証金額」および「維持必要保証金額」の合計額をいいます(口座単位で計算されます。)。
(約定時必要保証金額)
お客様は、暗号資産信用取引を行う際は、新たに買付けまたは売付けを行う(以下「新規建て」といいます。)こととなる場合、あらかじめ、受入保証金合計額が、新規建てを行う注文金額に、当社が定める比率(※)を乗じて得た金額(約定時必要保証金額(口座単位で計算されます。))に建玉(保有分)に応じた維持必要保証金額を加えた額以上となるように、当社に差入保証金を預託しなければなりません。
約定時必要保証金額=新規建て注文金額×当社が定める比率(※)
※「当社が定める比率」につきましては、当社Webサイトをご確認ください。
(維持必要保証金額)
お客様は、建玉を保有している期間中、受入保証金合計額が建玉(保有分)に当社が定める比率を乗じて得た金額(維持必要保証金額)以上となるように、当社に差入保証金を預託しなければなりません(口座単位で計算されます。)。
維持必要保証金額=建玉(保有分)×当社が定める比率(※)
※「当社が定める比率」につきましては、当社Webサイトをご確認ください。
<受入保証金合計額>
差入保証金の金額を基準としてお客様の建玉(保有分)に係る評価損益と実現損益を含める等、下記の計算によって得られる金額をいいます(口座単位で計算されます。)。
受入保証金合計額=差入保証金額(代用暗号資産に当社が定める代用掛け目を乗じて得た額を含みます。)-評価損失+評価利益-法定通貨に係る利息-暗号資産貸付料-取引手数料等
※実現損失および実現利益は、決済後、差入保証金額に反映されます。
<追加保証金(追証)>
暗号資産の相場の変動等によりお客様の建玉(保有分)に評価損失が発生する等して、受入保証金合計額が維持必要保証金額を下回った場合に、お客様が、当社に追加して預託しなければならない保証金(維持必要保証金額と受入保証金合計額の差額以上の金額)のことをいいます(口座単位で計算されます。)。
<保証金率>
お客様の受入保証金合計額を建玉(保有分)に対する割合(%)を口座単位で計算したものをいいます。
保証金率=受入保証金合計額÷建玉(保有分)
お客様は、受入保証金合計額が維持必要保証金額を下回った場合、追加保証金の預託が必要となります。
<決済(反対売買)>
暗号資産信用取引においては、弁済期限までに建玉(保有分)をそれぞれ、買い戻しまたは売付けによる方法で決済を行うことを反対売買といいます。
※上記に掲げるものは、建玉単位ではなく口座単位で計算されます。このほか、強制決済の判定についても、口座単位での計算に基づき実施されます。
(2)信用取引取扱ペアと注文単位等
お客様が暗号資産信用取引により対象とされる信用取引取扱ペアおよび注文単位等については、当社Webサイトをご確認ください。なお、当社の判断等により、特定の信用取引取扱ペアについて暗号資産信用取引の利用を停止する場合もあります。
(3)取引の内容(取引の注文受付及び約定処理に係る事項を含みます。)
・スリッページに関する事項
スリッページとは、システム上生じる発注と約定との間の時間差等に起因してお客様が発注時点に認識していた価格とは異なる価格で約定が成立することをいいます。暗号資産信用取引の新規建て注文および決済(反対売買)における逆指値成行注文等の特殊注文を行う場合、スリッページが発生する場合があります。当該価格差(スリッページ)は、お客様の利用端末と当社システム間の通信状況、当社システムにおける約定処理に要する時間の経過状況、注文時点における注文板の状況等を原因として発生します。スリッページが発生した場合、お客様が認識していなかった取引が成立するリスクがあります。
上記のほか、詳しくは「暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書」「取引の内容」をご確認ください。
(4)暗号資産信用取引に関する手数料その他の費用
暗号資産信用取引には、取引に応じて以下の手数料その他の費用が発生(手数料等については決済時に清算されます。)します。また、暗号資産信用取引について保有する買い(売り)建玉の法定通貨に係る利息(貸付料)その他費用全般について、法定通貨である日本円で支払い、日本円がない場合は代用暗号資産を強制的に処分してお支払いいただきます。
<取引手数料等>
暗号資産信用取引を行うにあたって、次に掲げる手数料等をお支払いいただきます。
詳細につきましては、当社Webサイトにてご確認ください。
- 暗号資産信用取引に係る取引手数料
- 法定通貨に係る利息(暗号資産信用取引の買建てに係るもの)
- 暗号資産信用取引貸付料(暗号資産信用取引の売建てに係るもの)
(5)暗号資産信用取引に関する金銭および暗号資産の預託の方法(差入保証金の預託・返還方法)
<差入保証金の預託方法>
暗号資産信用取引に関し、お客様が当社に預託する差入保証金(金銭(日本円)または代用暗号資産)は、当社が指定する入金方法でのお振込み、または、暗号資産の預託については、当社が指定するアドレスへ送付してください。なお、当社指定アドレスについては、各お客様の入出金画面に表示いたします(詳細については、暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書「金銭の入出金および暗号資産の送受信」をご確認ください。)。なお、暗号資産信用取引をはじめるにあたっては、お客様は、当社が指定する差入保証金(約定時必要保証金額)を預託する必要がございます。
<差入保証金の返還方法>
お客様の差入保証金(代用暗号資産を含みます。)を用いて、日本円の出金、暗号資産の売買、送付等の取引を行うことができます。ただし、当該引出し等による受入保証金合計額の低下等に伴い追加保証金の徴求または強制決済による建玉(保有分)の強制的な清算等が行われる場合がありますので、差入保証金の管理には、十分注意し、自身の責任と判断で行うようにしてください。なお、お客様は、暗号資産信用取引により買い付けた暗号資産または売り付けた売却代金等の建玉(保有分)については、他の暗号資産交換業者等もしくは個人のウォレット等への送付、日本円もしくは暗号資産の出金または暗号資産の売買を行うことはできません。
※差入保証金は、当社の判断により暗号資産信用取引に関して生じた当社に対する債務に充当される場合があります。
(6)暗号資産信用取引に関する金銭および暗号資産の状況を確認する方法
暗号資産信用取引の取引依頼後の当該取引に係る金銭および暗号資産の状況は、当社Webサイトのお客様ごとの取引画面においてご確認いただけます。
(7)お客様による解約
お客様は、次に掲げる要件のいずれかが満たされた場合において「暗号資産現物取引に関する利用規約」の規定に基づき所定の退会申請を行い、暗号資産信用取引についての契約の解約を行うことができます。
- お客様の建玉(保有分)が残存する場合には、反対売買等により当該建玉(保有分)が解消されており、かつ、暗号資産信用取引に関する当社に対する債務が残存していないこと。
- 強制決済によるお客様の建玉(保有分)の反対売買により建玉(保有分)がなくなり、かつ、当社に対する債務が残存していないこと。
(8)追加保証金制度について
当社では、お客様の受入保証金合計額が維持必要保証金額より下回った場合に、即時に強制決済を行わず、下回った金額分を新たに追加保証金(追証)として追加徴求します。この場合には、当社は、お客様に対し追加保証金の額および「当社が定める預託期限」(※)を通知します。当社では、追加保証金が、通知した「当社が定める預託期限」までに預託されなかった場合に、当社は速やかに強制決済を実行いたします。なお、当社において追加保証金の解消が確認できない場合は、追加保証金の預託されなかったものとして取り扱いますのでご注意ください。
この場合、お客様の清算結果(清算額または清算に要する暗号資産の数量、清算方法および清算期限を含みます。)をお客様に通知いたします。
※「当社が定める預託期限」につきましては当社Webサイトをご確認ください。
(9)強制決済
当社では、次のとおり強制決済に関する取り決め(強制決済事由)が設けられています。
<強制決済事由>
当社は、次に掲げる強制決済事由のいずれかに該当した場合は、強制決済を実行し、お客様の建玉(保有分)を強制的に清算いたします。
強制決済事由1および2は、お客様の計算において発生し得る損失の額があらかじめ定めた基準を超えた場合に発動するものです。
強制決済事由3および4の場合に該当した場合は、お客様が次の1および2のいずれにも該当しない場合であって評価利益が発生しているときであっても、お客様の建玉(保有分)は強制的に決済されます。
- お客様の受入保証金合計額が維持必要保証金額を下回り、「当社が定める基準時」(※)から「当社が定める預託期限」(※)までに受入保証金合計額を維持必要保証金額以上に改善するための日本円または代用暗号資産による追加保証金が預託されなかった場合
- お客様の受入保証金合計額が維持必要保証金額に強制決済掛け目(※)を乗じて得た額を下回った場合
- 信用取引建玉の決済時に実現損が発生し、当該実現損を解消するための差入保証金(代用暗号資産を含みます)が不足した場合
- その他、当社取引所における需給およびポジションの著しい偏りにより、顧客全体に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合
※「当社が定める基準時」、「当社が定める預託期限」並びに強制決済掛け目につきましては、当社Webサイトをご確認ください。
<強制決済実行後の処理>
強制決済が実行されると、お客様の建玉(保有分)一切の建玉等は、反対売買その他の決済方法により強制的に清算され、それでも債務が残存する場合は、当社は、お客様の代用暗号資産を強制的に処分し、残債務を充当することとします。また、当社は、強制決済が実行された場合、お客様の建玉(保有分)の清算結果(清算額または清算に要する暗号資産の数量、清算方法および清算期限を含みます。)を通知いたします。
(10)信用供与に係る債務の額
暗号資産信用取引買い(売り)の約定時点において当社はお客様に対して約定に必要な金銭(必要な数量の暗号資産)を貸し付け、貸し付けた金銭(数量の暗号資産)、その利息(貸付料)、生じることとなる損失金額およびその他諸経費が当社へ弁済すべき債務の額となります。
(11)決済の方法
決済の方法は、反対売買によります。
(12)弁済の期限
暗号資産信用取引の弁済期限は、当社が定める期限(※)となりますが信用取引取扱ペアの取扱いの廃止等の事情により、特約として異なる弁済期限が設定される場合があります。
暗号資産信用取引における貸付料、弁済期限および法定通貨に係る利息は、その時々の金利情勢、暗号資産調達状況等に基づき、個別規約およびお客様と当社との特約によって決定されることになります。また、貸付料及び法定通貨に係る利息は、金利情勢、暗号資産の調達状況等によって変動する場合がありますので、詳細につきましては、当社Webサイトをご確認ください。
当社の与信管理の都合上、買建て資金または、売建て暗号資産について当社における資金および暗号資産等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を弁済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する弁済期限を越えて暗号資産信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
※「当社が定める期限」につきましては、「暗号資産信用取引に関する利用規約」の内容(返済期限)をご確認ください。
(13)暗号資産信用取引における分別管理
当社は、資金決済に関する法律および自主規制規則に基づき、お客様の資産を保護する制度としてお客様が預託した金銭および代用暗号資産については、当社自らの資産とは明確に区分のうえ、次のとおり分別管理義務が設けられており、分別管理を実施しております。なお、暗号資産信用取引に関しお客様が取得した金銭または暗号資産であって信用供与に係る債務の担保に供されるものについては、法令に基づく分別管理が必要な対象資産ではありません。当社では、分別管理業務のために必要な設備を設けるとともに、運用のための人員を配置し、当該業務についての社内規程を定め当該規程に従って運営しております。
- 金銭
当社は、暗号資産信用取引に関しお客様から預託を受けた金銭を当社の自己資金とは分別して管理を行い日証金信託銀行株式会社へ信託しております。 - 暗号資産
お客様よりお預かりした暗号資産は、当社の固有財産である暗号資産と明確に区分して管理しております。また、当社は各暗号資産に適切と判断したセキュリティ構成を適用することで、お客様資産の保護に努めています。
利用者財産の安全管理に関する詳細につきましては「暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書」をご確認ください。
2.暗号資産信用取引のリスク等の理解
暗号資産信用取引には様々なリスクが存在します。以下の記載は、暗号資産現物取引および暗号資産信用取引に伴うリスクを一例として、簡潔に説明するものであり、暗号資産信用取引に伴う一切のリスクを網羅するものではありません。
(1)流動性リスク
暗号資産に対する評価や法的規制の導入、他の類似の暗号資産の普及、天災地変、戦争、政変、法律の変更、同業罷免(ストライキ等)のほか、将来予期せぬ事象等を原因として、流動性(取引量)が低下し、お客様が保有する暗号資産を売却できなくなる可能性、著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。
上記のほか、市場動向や取引量等の状況により、取引が不可能もしくは困難となる、または、著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。また、注文が売り、または、買いどちらか一方に偏り、約定するまでに必要とされる時間が、想定以上に発生する、もしくは、取引が成立しない可能性があります。これらのリスクは、暗号資産信用取引の新規建て注文の際に加え、決済(反対売買)の際にも生じます。
(2)ブロックチェーン分岐に伴うリスク
暗号資産信用取引の対象とする暗号資産におけるハードフォーク、ソフトフォークその他のブロックチェーン分岐に伴い、暗号資産の価値が下落する可能性や、暗号資産信用取引の対象となる暗号資産の決済、預入および送付が遡って無効となる可能性があります。ブロックチェーンの分岐の内容等によっては、取引停止等の措置を講じることがあります。また、その他の暗号資産の仕様の変更またはエアドロップ等の事象等が生じた場合に、当社が必要と認めない限り、原則として、権利調整額の徴求または付与等の措置は講じないものとします。
(3)強制決済によるリスク
- 強制決済の実行までに時間を要するリスクがあること
強制決済事由に該当したと当社が判定した時点から強制的な清算が行われるまでに、一定程度の時間を要する場合があります。この場合、強制決済事由の基準に該当した時点と強制決済が実行された時点における信用取引取扱ペアの価格差により、お客様に損失または差入保証金の額(元本相当額)を上回る損失が生じるおそれがあります。追加保証金を当社が定める預託期限までに預託しないことによる強制決済は、預託期限以降の当社が定める時間に実行される場合があります。また、その他の期限の利益喪失事由に該当した場合についても、該当した日の翌営業日の当社が定める時間以降に強制決済が実行される場合があります。 - その他
暗号資産信用取引の新規建て注文を行う際、お客様の受入保証金合計額が、必要保証金額より下回ったと当社が認識した場合、貸付資産残高の不足等、総量規制上の貸付可能額の変動等がある場合、当該注文が取消しとなる場合があります。
暗号資産信用取引の利用が過度であると認められる場合には、保証金率の引上げ、暗号資産信用取引の制限または禁止の措置等を講じることがあります。
お客様の保証金率その他の暗号資産信用取引に係る算出される結果の表示に遅延が生じる場合があります。
(4)暗号資産ネットワークによるリスク
暗号資産の取引では、十分な取引確認(ブロックチェーンでの取引の認証)が完了するまで取引が成立せず、一定時間保留される状態が続きます。暗号資産ネットワークにおいて認証が取れ、かつ、当社での確認が行われるまでお客様への暗号資産の移転は成立せず、取引口座における暗号資産の残高へは反映されません。また、その認証の過程においてお客様の送受信がキャンセルされる可能性があります。
加えて、認証が完了するまでの時間に市場価格が変動することにより、損失が生じる可能性があります。さらに、暗号資産ネットワークの管理者が存在する場合、当該管理者の破たん等により当該暗号資産の取引が不可能になり、お客様に損失が生じる場合があります。なお、取引に用いられる暗号資産の管理は秘密鍵を用いて行われることから、秘密鍵の紛失や悪用等によってお客様に損失が生じる可能性がありますが、当社の秘密鍵の管理については、当社が提供するマルチシグの仕組みによって安全性を高めています。
(5)個人情報に関するリスク
お客様が当社のサービスに登録したメールアドレス、パスワード、氏名等の個人情報が、暗号資産取引に関するシステムや通信回線の障害、不正アクセスや盗聴等により、滅失、毀損または第三者に漏えいすることによってお客様に損失が発生する可能性があります。
メールアドレスやパスワード等の情報を第三者に知られないように十分に注意のうえ、管理してください。
(6)銀行口座リスク
当社がお客様の預託金送金を受ける銀行口座や当社が暗号資産の取引に関連して保有する銀行口座が不正送金事件等の調査対象となり、口座が凍結されるおそれがあります。
(7)カバー取引の相手方およびその概要、利益相反リスク
当社は、お客様との取引から生じる価格変動リスクを回避するために、他の暗号資産交換業者等に対してお客様の注文と反対の売買を行う、いわゆる「カバー取引」の相手方はございません。
上記のほかのリスクの詳細については「暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書」をご参照ください。当社は一切の責任を負うものでありません。また、暗号資産信用取引に関する一切のリスクを漏れなく示すものではありません。
上記のほか、詳細につきましては「暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書」をご確認ください。
3.当社の概要
商号:ビットバンク株式会社
本店所在地:〒141-0031東京都品川区西五反田七丁目20番9号 KDX西五反田ビル7階
主な事業内容:暗号資産交換業者(登録番号 関東財務局長第00004号)
当社が加入する認定資金決済事業者協会:一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
4.お客様からの苦情または相談に応ずる、当社営業所の所在地および連絡先
当社は、下記の窓口にて、お客様からの苦情または相談をお受けしております。
受付担当部署:CX(カスタマーエクスペリエンス)部
所在地:〒141-0031東京都品川区西五反田七丁目20番9号 KDX西五反田ビル7階
連絡先:お問い合わせフォーム
FAX:03-6427-1521
※受付時間:平日午前10時から午後7時まで
5.苦情等処理に関する当社社内規程の概要
当社は、苦情等処理に関する社内規程(「苦情処理及び紛争解決に関する規程」)を下記のように定め、規程に従って誠実に対処いたします。
(目的)
本規程は、当社が行う業務に関して、利用者からの苦情の申出及び利用者と当社との間の紛争の処理について必要な事項を定め、苦情等を迅速かつ適正に解決し、利用者等の利益を図るとともに、業務の健全な発展に資することを目的とする。
(取扱方針)
当社は、次の各号に定める方針に従って、苦情等の取扱いを行うものとする。
- 裁判外紛争解決制度(ADR)及び一般社団法人日本暗号資産等取引業協会の規則も踏まえつつ、関係部署が連携して、その事実と責任を明確にし、利用者の立場を尊重し、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ること。
- 利用者の利便性にも必要な配慮を行ったうえで、広く利用者からの苦情等を受け付ける体制を整備すること。
- 利用者からの意見等を真摯に受け止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てること。
- 利用者の個人情報は、当社に適用される個人情報保護に関連する各種法令及びガイドライン等を遵守し、適切に管理すること。
- 反社会的勢力による苦情等を装った不当な介入に対しては、毅然とした対応をとるものとし、必要に応じて警察等関係機関との連携等を適切に行うこと。
- 利用者に対して苦情等の対応の進行に応じた適切な説明を行うことを含め、可能な限り利用者の理解と納得を得て解決することを目指すこと。
- 社内での対応が困難又は不可能である場合、その他担当執行役員により社外機関の利用等が適切であると判断された場合には、本規程第11条に定める外部の紛争処理機関等を通じ、当該苦情等の解決を図ること。
6.苦情処理措置及び紛争解決措置に係る業務運営体制
当社は、暗号資産交換業者として、「苦情処理及び紛争解決に関する規程」を定め、役職員一同これを遵守することにより、業務の適切性および利用者への説明責任の確保に努め、次のとおり苦情処理・紛争解決手続を実施するための措置を講じます。
(1)苦情処理措置
業務運営体制および社内規程を整備する措置
(2)紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会仲裁センターを利用する措置
7.金融ADR制度の利用について
お客様は、当社との間の暗号資産信用取引に関する紛争の解決について、東京弁護士会、第一東京弁護士会および第二東京弁護士会がそれぞれ設置・運営する、以下の紛争解決機関を利用することができます。
東京弁護士会紛争解決センター
所在地:〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話番号:03-3581-0031
受付時間:午前9時30分~12時 午後1時~午後4時
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
第一東京弁護士会仲裁センター
所在地:〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
電話番号:03-3595-8588
受付時間:午前10時~12時 午後1時~午後4時
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
第二東京弁護士会仲裁センター
所在地:〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話番号:03-3581-2249
受付時間:午前9時30分~12時 午後1時~午後5時
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
8.認定資金決済事業者協会の利用について
お客様は、当社が加入する認定資金決済事業者協会である「一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会」の苦情相談窓口を利用することができます。
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル4階
連絡先:03-3222-1061
苦情相談・お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
祝日(振替休日を含む)および年末年始を除く。
※当社と暗号資産信用買い取引における契約を締結されるお客様は、上記「7.金融ADR制度の利用について」および「8.認定資金決済事業者協会の利用について」に記載するところに加え、日本円の貸付けに関する相談・苦情・紛争解決の窓口について、以下をご利用いただくことができます。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
連絡先:03-5739-3861 (直通) 0570-051-051(ナビダイヤル)
受付時間:午前9時~午後5時
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
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