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利益相反管理方針
利益相反管理方針
ビットバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様の利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適正に管理する体制を整備しております。
当社は、当該整備の一環として、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第3号に基づき、「利益相反管理方針」を定め、その内容を以下のとおり公表いたします。
1. 対象取引の類型
本方針において対象取引とは、(1)お客さまと当社の間、または(2)当社のお客さま相互間において、利益が相反・競合することによって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引のことをいいます。
当社は、対象取引への該当性を判断するための基準を、以下のとおり類型化しております。
| お客様と当社の利益相反 | お客様相互間の利益相反 |
---|---|---|
利害対立・競合型 | ・お客様と当社が、直接の当事者となる場合。 | ・お客様と他のお客様が、直接の当事者となる場合。 |
情報型 | ・当社が入手した非公開情報を利用することにより、当社の利益を図ることが構造的に可能な場合。 | ・当社が入手した非公開情報を利用することにより、他のお客様の利益を図ることが構造的に可能な場合。 |
2. 対象取引の特定方法
当社は、上記Ⅰにおいて記載した基準に従って、対象取引を以下のとおり特定する方法により、利益相反を適切に管理いたします。
- 類型的に利益相反を引き起こす可能性のある取引の情報を集約し、当社の行う他の取引との関係等に照らし、利益相反のおそれのある取引を個別に特定する方法。
- その商品・サービス等の性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービス等について、当該取引を一括して対象取引に特定する方法。
3. 利益相反の管理方法
当社は、上記Ⅱにおいて特定した対象取引を、その利益相反の内容および程度に応じて、以下に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択する方法により管理し、お客様の利益の保護を適正に確保いたします。
- 適切な情報隔壁の設置による情報遮断を行う方法。
- 当該取引によって、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に対し適切な開示等を行う方法。
- 当該取引の全部または一部を謝絶、変更、または中止する方法。
4. 利益相反管理体制
当社は、営業部門からの独立性が保証されている、コンプライアンス・リスク管理部を利益相反管理統括部署とし、その部門責任者を利益相反管理統括責任者として定めます。
利益相反管理統括部署は、対象取引の特定ならびに利益相反に関する全社的な管理および社内体制の構築を一元的に行います。
改定:2022年11月
制定:2020年5月
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