サーキットブレーカー制度とは

当社では、過度な暗号資産の値動きを抑制し、お客様に適切な取引を行っていただく目的から、自主規制規則に規定される価格急変防止措置として、サーキットブレーカー制度(以下、「CB制度」といいます)を採用しています。

CB制度とは、当社が定める一定の制限値幅の範囲外における価格での約定が見込まれる注文が行われた場合、取引を一時中断する措置をいいます。

サーキットブレーカーとは

当社におけるサーキットブレーカー(以下、「CB」といいます)では、取引所のそれぞれの取引ペアにおいて当社が定める発動条件を満たす場合に、連続オークション方式(いわゆる「ザラ場」)から、板寄せ方式による取引モードに切り替わり、一定時間経過後、板寄せによる取引再開を図ることとしています。

板寄せ方式とは

板寄せ方式(板寄せ)とは、注文同士を即座にマッチングさせるのではなく、注文を受け付けながら、一定時間経過後に、板(気配)に乗っているすべての売り注文と買い注文をそれぞれ付け合わせていき、売り注文と買い注文の約定数量が最大となる価格で一度にマッチングさせる売買方式のことをいいます。

CB制度の概要

当社では、通常の取引モードに加え、異なる発動条件を持つ4種類のCBモードの計5つのモードが存在しており、ビットバンクが取り扱うすべての取引ペアに対して適用しています。

  • 通常モード

    通常の取引所取引方式であり、売買当事者同士の注文が即座にマッチングし売買が成立するモードです(連続オークション方式)。

  • サーキットブレークモード

    通常の取引所取引において、短期間で急激な価格変動が発生する場合に発動し、板寄せ方式による取引中断および再開を行うモードです。

  • 再開準備モード

    取引停止等を伴うメンテナンスから再開する際に発動し、板寄せ方式による取引中断および再開を行うモードです。

  • 新規上場モード

    新規暗号資産を新たに取引所で取扱う際に発動し、板寄せ方式によって取引を開始するモードです。

  • 無期限サーキットブレークモード

    短期間で複数回のサーキットブレークが発生し予め定めた基準値を超過した場合、または安定的な市場運営が困難だと当社が判断した場合に、板寄せ方式による取引中断および再開を行うモードです。

取引モードごとの概要

取引モードごとの情報については以下の表を参照ください。

概要

    取引モード 概要
    通常 通常の取引所取引方式にて売買が成立する
    サーキットブレーク 通常の取引所取引において、短期間で急激な価格変動が発生する場合に、価格急変防止措置として板寄せ方式による取引中断および再開を行う
    再開準備 取引停止等を伴うメンテナンスから再開する際に、急激な価格変動を抑止することを目的として板寄せ方式による取引中断および再開を行う
    新規上場 新たに取扱暗号資産を取引所で扱う際に、急激な価格変動を抑止することを目的として板寄せ方式によって取引を開始する
    無期限サーキットブレーク 短期間で複数回のサーキットブレークが発生して、予め定めた基準値を超過する、または安定的な市場運営が困難だと当社が判断した場合に、期限を事前に定めない板寄せ方式による取引中断および再開を行う

発動条件

  • 取引を中断し板寄せで再開するモード(サーキットブレーク、再開準備、新規上場、無期限サーキットブレーク)が発動する条件のことをいいます。
  • 取引モード 発動条件
    通常 該当なし
    サーキットブレーク 通常時制限値幅を超えた約定が見込まれる場合に発動
    本発動条件をトリガーした注文は、通常時制限値幅を超過した場合、成行注文の残数量は約定せずキャンセルされる(指値注文の残数量はキャンセルされず板寄せに持ち越される)
    再開準備 システムメンテナンス等により取引所取引を停止した場合、その再開時に発動
    新規上場 新規上場時に発動
    無期限サーキットブレーク 最大の通常時制限値幅を超える約定が見込まれる場合に発動
    その他、流動性の著しい悪化等により、当社が必要と判断した場合

基準価格

  • 通常モード時に、サーキットブレークモードを発動させるための条件となる値幅の算出根拠となる価格のことをいいます。
  • 取引モード 基準価格
    通常 ・10分前の終値を基準価格とする
    ただし、CBが60分以内に連続して発動する場合は、初回CBから約60分(※)が経過するまで初回発動時点の基準価格を用いることとする
    ※CBが当該期間を跨いで発動している場合、またCB終了時点から起算して10分が経過していない場合は、これを延長する
    ・CBが取引停止を伴うメンテナンスを跨いで行われる場合は、直前のCB開始時点における基準価格を用いることとする
    ・再開準備の板寄せでは直前の終値を基準価格とする
    再開準備終了時点から30分が経過するまでは、当該基準価格を用いることとする
    ・新規上場時および無期限サーキットブレークの板寄せ終了時刻から10分は、その板寄せ価格を基準価格とする
    サーキットブレーク
    再開準備
    新規上場
    無期限サーキットブレーク

通常時制限値幅

  • 通常モード時に、サーキットブレークモードを発動させるための条件となる制限値幅のことをいいます。
  • これを超過した約定が見込まれる注文が発注された場合に、サーキットブレークが発動します。
  • 通常時制限値幅
    取引モード BTC/JPY、ETH/JPY、XRP/JPY その他ペア
    通常 1. 基準価格の上下20%を通常時制限値幅とする
    2. ただし、CBが60分以内に連続して発動する場合は、トリガー方向に対して制限値幅を10%ずつ拡張する(最大50%)
    3. ただし、当該期間内であって直前のCBのトリガー方向と反対方向にトリガーしCBが発動する場合、値幅拡張をリセットした上で2.が適用される
    4. 再開準備モードの後、30分が経過するまでは、基準価格から見た板寄せ価格の方向の通常時制限値幅を50%とする(反対方向の通常時制限値幅は20%のままとする)
    1. 基準価格の上下50%を通常時制限値幅とする
    2. ただし、CBが60分以内に連続して発動する場合は、トリガー方向に対して制限値幅を20%ずつ拡張する(最大90%)
    3. ただし、当該期間内であって直前のCBのトリガー方向と反対方向にトリガーしCBが発動する場合、値幅拡張をリセットした上で2.が適用される
    4. 再開準備モードの後、30分が経過するまでは、基準価格から見た板寄せ価格の方向の通常時制限値幅を90%とする(反対方向の通常時制限値幅は50%のままとする)
    サーキットブレーク 該当なし
    再開準備
    新規上場
    無期限サーキットブレーク

CB時制限値幅

  • 当社では、CB発動後に板寄せで約定する値幅を制限する場合があります。
  • サーキットブレークモードおよび再開準備モードでは、一定の値幅を超えた板寄せを行わないこととしています。
  • CB時制限値幅
    取引モード BTC/JPY、ETH/JPY、XRP/JPY その他ペア
    通常 該当なし
    サーキットブレーク サーキットブレーク発動方向に対しては、10%拡張した通常時制限値幅をCB時制限値幅とする
    その逆方向に対しては、通常時制限値幅をCB時制限値幅とする
    サーキットブレーク発動方向に対しては、20%拡張した通常時制限値幅をCB時制限値幅とする
    その逆方向に対しては、通常時制限値幅をCB時制限値幅とする
    再開準備 基準価格より上下50%をCB時制限値幅とする 基準価格より上下90%をCB時制限値幅とする
    新規上場 制限なし
    無期限サーキットブレーク

板寄せ期間(中断時間)

  • CBが発動してから、板寄せによる再開が行われるまでの時間のことをいいます。
  • 取引モード 板寄せ期間(中断時間)
    通常 該当なし
    サーキットブレーク 約10分
    再開準備
    新規上場 注文受付開始から120分程度
    ※上場告知にてスケジュールをアナウンス
    無期限サーキットブレーク 状況に応じて当社が決定
    ※決定次第お知らせにてスケジュールをアナウンス

板寄せからの再開方法

  • CB発動後、通常モードへの移行をどのように行うかを示しています。
  • 取引モード 板寄せからの再開方法
    通常 該当なし
    サーキットブレーク 中断時間経過後、板寄せ時制限値幅の範囲内で、板寄せ方式により取引を再開
    板寄せが成立しない場合は、板寄せを行わず通常モードへ移行※1
    再開準備
    新規上場 中断時間経過後、板寄せ方式により取引を再開
    板寄せが成立しない場合は、板寄せが成立するまで10分ごと延長※1
    無期限サーキットブレーク 状況に応じて当社が決定
    ※決定次第お知らせにてスケジュールをアナウンス
  • ※1 板寄せ方式により成立しない注文のうち、以下の条件に当てはまる注文は再開時にキャンセル

    CB時制限値幅を上方向に超過する買い注文

    CB時制限値幅を下方向に超過する売り注文

注文制限

  • 各取引モードごとの注文制限を示しています。
  • 取引モード 注文制限
    通常 制限なし(すべての注文種別を受付)
    サーキットブレーク 成行注文不可
    再開準備
    新規上場
    無期限サーキットブレーク

取引手数料の決定方法

  • 当社では、適切な市場運営および流動性の確保を目的として、各取引モードごとに、Taker/Makerの決定方法が異なる仕様となっております。
  • 板寄せで再開するモード(サーキットブレーク、再開準備、新規上場、無期限サーキットブレーク)では、注文のタイプ、オプションによらず、本取引手数料体系が適用されますのでご注意ください。
  • 取引モード 取引手数料の決定方法
    通常 手数料タイプが「NORMAL」となり、板の流動性を取り除く注文の約定はTaker、一度板に乗ってから他の注文によって約定する注文はMakerとなる
    サーキットブレーク 通常時制限値幅を上方向にトリガーしてCBが発動した場合、手数料タイプが「SELL_MAKER」となり、すべての買い注文がTaker、すべての売り注文がMakerとなる
    その反対に、下方向にトリガーしてCBが発動した場合、手数料タイプが「BUY_MAKER」となり、すべての買い注文がMaker、すべての売り注文がTakerとなる※1
    再開準備 手数料タイプが「DYNAMIC」となり、以下のルールにしたがってTaker/Makerが決定される
    ・板寄せ時の価格 > CB突入時の取引価格の場合、すべての買い注文がTaker、すべての売り注文がMakerとなる
    ・板寄せ時の価格 <= CB突入時の取引価格の場合、すべての買い注文がMaker、すべての売り注文がTakerとなる※1
    新規上場 手数料タイプが「SELL_MAKER」となり、すべての買い注文がTaker、すべての売り注文がMakerとなる※1
    無期限サーキットブレーク サーキットブレークと同様
  • ※1 注文のタイプ、オプションによらず、本取引手数料体系が適用される(PostOnly注文を含む)

板寄せ価格の決定方法

  • 売り注文、買い注文について、売買注文を付け合わせた場合の総数量が最大となる価格が板寄せ価格となります。

    CB時制限値幅の制限があるモード(サーキットブレーク、再開準備)の場合、買い注文の場合はその下限未満の買い注文を除外し、売り注文の場合はその上限を超過する注文を除外し売買注文の付け合せを行うこととします。

  • 板寄せ期間中は、適時、最新の売り注文と買い注文の状況に応じて、その時点で板寄せを行った場合に板寄せ価格となる価格をシミュレートし、見積価格として表示することとしています。
  • また、板寄せ価格(見積価格)が複数存在するなどして一意に定まらない場合は、以下のルールにしたがって算出することとしています。

    板寄せ価格が複数存在する場合は、CB発動直前の終値に最も近い価格

    板寄せ数量が存在しない(ゼロの)場合、板寄せ価格はなし

補足事項

PostOnly注文について

  • PostOnlyオプションを指定した指値注文は、板に乗る際にTakerとして約定する場合はキャンセルされる注文として定義されていますが、板寄せを伴う取引モードではこのオプションが無効化されます。
  • 以下の取引モードでは通常モードと異なるTaker/Maker決定方式を採用しているため、PostOnlyオプションを指定した場合であっても、当該オプションの無効化により、Takerとして約定する場合があります。必ず、各取引モードの取引手数料決定方法をご確認ください。

    サーキットブレーク(CIRCUIT_BREAK)

    再開準備(RESUMPTION)

    新規上場(LISTING)

    無期限サーキットブレーク(FULL_RANGE_CIRCUIT_BREAK)

  • CBの発動対象ペアについて

    • CBモードは各取引ペアごとに独立して発動します。

    逆指値注文のトリガーについて

    • 逆指値注文・逆指値成行注文は約定を伴う取引によってトリガーされるため、CB中の見積価格の変動ではトリガーされません。

    CB中の販売所について

    • 特定の取引ペアがCBになった場合は、CBの板寄せ期間中、販売所における売買注文の受注を停止します。

    板寄せ期間中のスマートフォンでの板表示について

    • 板寄せ期間中かつ見積価格が存在する場合、スマートフォンアプリの取引画面上においては以下の表示ルールで板(気配)を表示することとしています。本表示ルールにおいては、実際の発注価格と表示上の価格に差異がある場合がございますのでご注意ください。

      売り注文

      1. 売り注文の表示価格は、見積価格を下限とします。
      2. 見積価格以下の価格で発注された注文の総数量は、売り注文の表示下限価格の注文数量に合算して表示することとします。

      買い注文

      1. 買い注文の表示価格は、見積価格を上限とします。
      2. 見積価格より高い価格で発注された注文の総数量は、買い注文の表示上限価格の注文数量に合算して表示することとします。
    • 具体的な表示例については以下の画像をご確認ください。