最良執行方針

この最良執行方針は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第2号イの規定に従い、お客様にとって最良の条件で取引を執行するための方針および方法を定めたものです。

当社では、お客様から当社の取扱う暗号資産の交換等に係る注文を受注した際には、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる暗号資産

当社が取扱う、資金決済に関する法律第2条第14項に規定される「暗号資産」。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社は、対象となる暗号資産の交換等に関し、以下2つの方法を提供しています。

お客様は、ご自身の判断によって、どちらの方法にて暗号資産の交換等を行うかを指定することができ、その注文は、お客様が指定された方法に従い、当社が運営するシステム上で、いずれかの所定のルールに基づき約定執行することを基本方針とします。

  • 暗号資産取引所
    • 取引所取引とは、競争売買の方法にて行われる取引のことをいいます。具体的には、価格優先、時間優先等のルールに従って、暗号資産を売りたいお客様の注文と暗号資産を買いたいお客様の注文とを直接マッチングさせて売買を成立させる取引です。
      当社は、取引所取引を通じて、お客様とお客様との間の暗号資産の売買を「媒介」することになります。
      暗号資産取引所では、お客様からの注文は、お客様からの別の注文または他のお客様の注文と対当させることによって約定執行いたします。
  • 暗号資産販売所
    • 販売所取引とは、お客様が、当社が提示する売却価格または購入価格にて、暗号資産を購入しまたは暗号資産を売却する取引です。
      販売所取引では、当社が相手方となって、お客様との間で、暗号資産を「売買」または他の暗号資産との「交換」を行います。
      なお、販売所取引においては、取引所取引とは異なる注文インターフェイスが提供される等、誤認防止措置を講じられております。
      お客様からの注文は、当社が提示する取引価格で、当社を相手方として約定執行し、取引価格は、当社独自の計算式に基づき算出されます。

3. 当該方法を選択する理由

当社は、主として暗号資産取引所および販売所を運営する業務を行う暗号資産交換業者であり、暗号資産の交換等に関し、他の暗号資産取引所および販売所へ取り次ぐ等の業務は行っておりません。

暗号資産取引所または暗号資産販売所における取引はそれぞれに特性があるため、お客様の意思に基づいてその取引方法を指定していただき、その指示に従うことがお客様のニーズに合致する最も合理的な方法であると判断されるからです。

4. その他

  • 最小取引単位未満の取引については、取り扱っておりません。
  • システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
2020年5月策定
2020年10月改定
2023年6月改定