期末時価評価課税の適用除外に係る要請受付実施のお知らせ

いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
2024年4月1日以降、「期末時価評価課税の適用除外」が一定の要件のもとで認められることとなりました。弊社は4月2日にその旨お知らせの実施、関連FAQの開設、さらにお問い合わせフォームを設置し、暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望するお客様からお問い合わせを継続的にいただいております。
ビットバンクでは、「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に定められる期末時価評価課税の適用除外の法令要件のうち、「通知」のみならず「要請」においても対応を実施している点お知らせいたします。
期末時価評価課税の適用除外の要件
期末時価評価課税の適用除外の法令要件は、「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に定められる以下のいずれかに該当する場合を指します。
- 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限を付すことを要請している場合(本文中で該当箇所は「要請」といいます)
- 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者またはその要請を受けた者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限が付され、または付されることが予定されている旨を通知している場合(本文中で該当箇所は「通知」といいます)
期末時価評価課税の適用除外の自主規制規則上の要件は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「JVCEA」といいます)の「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」に定められる信託財産とする措置、もしくは当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置を指します。
要請と通知の違い
期末時価評価課税の適用除外の法令要件について、先述のとおり要請と通知の2種類ございます。
要請
お客様が要請を選択する場合は、暗号資産交換業者が対象暗号資産の移転制限措置を実施します。要請の場合は、移転制限措置を実施できるのは暗号資産交換業者のみと「暗号資産交換業者に関する内閣府令」(以下「本改正に係る内閣府令」といいます)に定められております。さらに、要請を行う者は本改正に係る内閣府令にあるとおり対象暗号資産の保有者に限定されます。
要請の一例は以下の通りです。
- 暗号資産交換業者が要請を行う者の対象暗号資産を凍結し、移転制限を付す場合
通知
お客様が通知を選択する場合は、お客様自身でJVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」に定められる信託財産とする措置、もしくは当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置を推進いただくこととなります。さらに、通知を行う者は本改正に係る内閣府令にあるとおり対象暗号資産の保有者およびその要請を受けた者になります。
通知の一例は以下の通りです。
- 通知を行う者が、信託受託者に依頼し、信託財産とすることで対象暗号資産の移転制限を付す場合
- 通知を行う者が、ロックアップコードを用いて対象暗号資産を凍結し、技術的に移転制限を付す場合
- 通知を行う者が、マルチ・シグネチャ方式により保有者のみによる移転を制限し、技術的に移転制限を付す場合
- 通知を行う者が、その他、技術的な措置により移転制限を付す場合
※要請の一例および通知の一例は「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」およびJVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」を参照し記載しております。
ビットバンクにおける要請受付の実施
ビットバンクでは上記に記載した通知に加えて、要請についても受付を行っております。
ビットバンクが指定した受付可否基準を満たし、所定の手続きを実施いただくことで、お預けいただいている暗号資産に移転制限を付す手続きを実施いたします。
受付可否基準や期末時価評価課税の適用除外に関する詳細はこちらのFAQをご参照ください。
お問い合わせについて
ビットバンクでは、暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望するお客様からの要請または通知を受付するための専用お問い合わせフォームを設置しております。
ご希望のお客様はこちらの専用お問い合わせフォームからご連絡いただけます。
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。