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当社の苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制等について
当社は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第32条に基づき、苦情等処理に関する社内規程(「苦情処理及び紛争解決に関する規程」)を下記のように定め、苦情処理措置および紛争解決措置を講じます。
1.苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制
(1)苦情処理・紛争解決を図るための措置
当社は、下記の通り苦情処理・紛争解決手続を実施するための措置を講じます。
紛争解決等業務の種別:暗号資産交換業
苦情処理措置:業務運営体制および社内規程を整備する措置
受付窓口:東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会仲裁センターを利用する措置
(2)苦情・紛争の受付窓口
当社は、下記の窓口にて、お客様からの苦情または相談を受け付けます。
また、当社以外の以下の紛争解決機関を利用することができます。
当社受付部署:CX(カスタマーエクスペリエンス)部
所在地:〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 10F
お問い合わせフォーム
FAX番号:03-6427-1521
受付時間:午前10時~午後7時 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
東京弁護士会紛争解決センター
所在地:〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館6階
電話番号:03-3581-0031
受付時間:午前9時30分~12時、午後1時~午後3時 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
第一東京弁護士会仲裁センター
所在地:〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館11階
電話番号:03-3595-8588
受付時間:午前10時~12時、午後1時~午後4時 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
第二東京弁護士会仲裁センター
所在地:〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9階
電話番号:03-3581-2249
受付時間:午前9時30分~12時、午後1時~午後5時 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル4階
苦情相談・お問い合わせフォーム
電話番号:03-3222-1061
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時 (祝日(振替休日を含む)・年末年始を除く)
日本貸金業協会
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
貸金業相談・紛争解決センター 紛争受付課
電話番号:03-5739-3863 / 050-3494-7993
FAX番号:03-5739-3024
受付時間 :午前9時~17時 (土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)
2.社内規則(苦情処理及び紛争解決に関する規程)の概要
(苦情等への対応)
- 受付部署は、利用者からの苦情等の申出を受け付け、必要に応じて、コンプライアンス部に対し、受け付けた苦情等に関する報告を行ったうえで、当該苦情等に対する一次対応を行うものとする。
- 所管官公庁および協会を通じて寄せられた利用者からの苦情の申出については、原則としてコンプライアンス部が受け付け、必要に応じ、関係各部門に対する調査等を行った後に、当該苦情等に対する一次対応を行うものとする。
- 受付部署またはコンプライアンス部が苦情等の一次対応を行うにあたっては、苦情等の発生、処理状況、対策等について適宜、事案に応じて担当執行役員に報告するものとしその指示を仰ぐとともに、重要案件については、速やかに代表取締役に報告しなければならない。
- 受付部署またはコンプライアンス部は、受け付けた利用者からの苦情等の申出について、その概要を苦情等改善会議に報告しなければならない。
(苦情等の解決に向けた対応)
受付部署はコンプライアンス部と協力して苦情等の解決に努め適切な処置を講じるものとし、担当執行役員は、苦情等処理担当者に対し必要な指示および命令を行うものとする。
- 苦情等改善会議は、苦情等に対する迅速、公平かつ適切な対応を図ることを目的として設置される会議体であり、利用者からの苦情等に関する個別具体的な対応方針を決定したうえで、当該方針に基づいて、関係部署を指導監督するとともに、苦情等対応の進捗状況を管理し全般を統括するものとする。
- 苦情等改善会議が、対応方針を決定するに当たっては、関連する法令その他の規則を遵守しなければならない。
- 苦情等改善会議の議長である最高責任者は、苦情等を迅速かつ適正に解決することに関する最終責任を負うものとする。
(苦情等処理担当者)
苦情等処理担当者は、苦情、紛争の性質及び内容に応じ処理にあたる者であり、紛争の進捗状況、経緯、結果、紛争発生後に行なった処置及び今後の処理、意見等を適宜、担当執行役員に報告するものとする。
(紛争に関する調査)
- 紛争が生じた場合、担当執行役員は調査を行い、原因及び責任の所在を明確にするものとする。ただし、苦情等処理担当者をして、調査を行わせることができる。
- 担当執行役員は、当該紛争等が取締役会規程に規定される重要な争訟行為に該当する場合は必ず、重要な争訟行為に該当しない場合においてはその重要性等に応じて取締役会に報告することを要する。
(記録及び届出)
- 苦情等に関する記録は、受付部署が保管、管理するものとする。
- 関係当局等に対する紛争等の報告等が必要な場合、コンプライアンス部は、当該報告等を速やかに行うものとする。
(外部機関等の紹介等)
- 前各条に基づく社内措置のほか、当社は、紛争の解決にあたり次の機関による金融ADR制度を利用するものとする。
(1)東京弁護士会「東京弁護士会紛争解決センター」
(2)第一東京弁護士会「第一東京弁護士会仲裁センター」
(3)第二東京弁護士会「第二東京弁護士会仲裁センター」
(4)一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
(5)日本貸金業協会
- 当社は、苦情等の迅速な解決を図るべく、外部機関等の紛争等解決の業務に適切に協力するものとする。
(守秘義務)
役職員は、苦情等の解決に係る事項に関し、その職務上知った、または知り得た秘密を正当な事由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
公開日:2025年10月
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