【重要】実特法改正に伴う「税法上の居住地国等の情報」の提出に関するお知らせ

いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
OECD(経済協力開発機構)において合意されたCARF(Crypto-Asset Reporting Framework:暗号資産等報告枠組み)に基づき、日本においても租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「実特法」)が改正されました。
これに伴い当社は、すべてのお客様に対し、2026年1月1日(木)より、実特法に基づく届出書(以下「届出書」)のご提出をお願いしております。
CARF(暗号資産等報告枠組み)とは
CARFは、暗号資産等を利用した租税回避等のリスクに対応し、国際的な税務透明性の向上を目的として策定された新たなルールです。
各国税務当局が暗号資産等の取引情報を共通の形式で収集し、租税条約等に基づき、お客様の税法上の居住地国等の税務当局へ情報を提供(自動的情報交換)する制度です。
届出書の提出について
当社では、法令に基づき、対象となるお客様へ税法上の居住地国等の届出をお願いしております。
対象となるお客様
- 2026年1月1日以後に、bitbankで口座を開設されるすべてのお客様
口座開設時に届出書の提出が必要です。 - 2025年12月31日時点で、bitbankで口座を開設済みのすべてのお客様
今後、対象のお客様へ届出書のご提出に関するご案内を順次行ってまいります。ご案内の内容をご確認のうえ、2026年12月31日までにご提出ください。
日本のみにお住まいのお客様につきましても、「税法上の居住地国等の情報」のご提出が必要となります。届出の際には、税法上の居住地国が「日本のみ」である旨をご申告ください。
届出いただく主な情報
- 税法上の居住地国
- 税法上の居住地国における納税者番号(TIN)等
(※お客様の状況に応じて追加情報の提出をお願いする場合があります)
ご注意事項
- 届出書は、お客様がbitbankに登録されている氏名等の情報をもとに作成されます。登録情報が最新でない場合は、登録情報の更新手続きを行ってください。
- 届出書の提出後に税法上の居住地国等に変更が生じた場合は、その日から3か月以内に「異動届出書」を提出いただく必要があります。登録情報の更新ページから異動届出書の提出が可能です。
- 正当な理由なく届出書を提出しない場合や、虚偽の記載をして提出した場合には、罰則が科される場合があります。なお、上記の罰則は法律に基づくものであり、当社が独自に定めるものではありません。
よくあるご質問
- 税法上の居住地国とは
https://support.bitbank.cc/hc/ja/articles/52502915040665 - 特定法人とは
https://support.bitbank.cc/hc/ja/articles/52504323587097 - 暗号資産等報告枠組み(CARF)に関する詳細については、国税庁のCARFコーナーのページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。

