信託保全についての概略

お預かり金銭の信託による管理

当社はお客様からお預かりした金銭を、当社自身の金銭を分別して管理し信託銀行に信託しています。
信託された金銭は独立性をもって管理されるため、当社が破たん等した場合でも影響を受けず、お客様の金銭は安全に管理されます。

信託すべき金額(要保全額)およその計算方法

当社は、お客様からお預りしている金銭について毎営業日0時(日本時間0時)を計算時点として信託すべき金額(要保全額)として計算し、信託保全の対象といたします。

管理体制(受益者代理人)

お客さまのお預かり金銭が正しく信託保全されていることを管理するため、受益者代理人(甲)として当社内部管理部門担当取締役を、受益者代理人(乙)として社外弁護士をそれぞれ選任しております。
受益者代理人(甲)は日々の保全金額等の確認など通常時の信託状況の管理を行い、受益者代理人(乙)は当社が破たん等した場合にお客様へのお預かり金銭の返還業務を行います。

お客様の金銭を信託する信託会社等

信託会社等の商号

日証金信託銀行株式会社

金銭信託における説明図

平常時

金銭信託における説明図(平常時)
金銭信託における説明図(平常時)

破たん時

金銭信託における説明図(破たん時)
金銭信託における説明図(破たん時)

信託保全における注意事項の記載

  • 信託保全はお客さまからお預りした金銭を保全するための措置であり、暗号資産取引の元本を保証するものではありません。
  • 信託会社等は信託された金銭の管理のみを行い、要保全額および信託元本評価額について確認を行う義務を負うものでなく、お客様に対して信託された金銭の返還義務を負うものでもありません。また、信託会社等は、当社の監督および受益代理人の選任、監督の責任を負うものではありません。
  • お客様は信託会社等に対し、信託された金銭の支払い等を直接請求することはできません。当社の破たん等により返還事由が発生した場合、お問い合わせへの対応や返還対象となるお客様の特定等の窓口は、受益者代理人(乙)となります。返還が行われる場合、当社にご登録されている銀行口座への振込みにより行います。また、返還事由発生から返還業務完了までに一定の時間を要する場合があります。
  • 当社は、信託保全された金銭などをお客様に配分するために必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人(乙)および信託会社等に提供することがあります。
  • 法令等の変更により、区分管理方法を変更する場合があります。
  • 当社が破たんした場合などの事由、および取引システム障害や天変地異、政変、その他の予期せぬ事由の発生により、信託保全すべき金額が正しく算出できなかった場合などには、信託された金額がお客様の資産の総額に不足する場合があり、お客様の金銭の一部が返還されない場合があります。
  • お客様からお預りした金銭を実際に信託会社等に信託するまでには一定のタイムラグが生じるため、お客様からお預かりした金銭は、必ずしも全額が信託保全されていない場合がございます。